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東京地方裁判所 昭和33年(むのイ)238号 決定 1958年5月08日

被疑者 小林武 外一名

決  定

(被疑者氏名略)

右被疑者両名に対する地方公務員法違反被疑事件につき東京簡易裁判所裁判官が昭和三十三年四月二十六日附でなした捜索差押許可の各裁判に対し弁護人(別紙目録記載のとおり)から準抗告の申立があつたので当裁判所は併合審理のうえ次のとおり決定する。

主文

本件各申立はいずれもこれを棄却する。

理由

本件各申立の趣旨及び理由は末尾添付の各申立書並びに申立理由補足書の各写記載のとおりであるからこれを引用する。

よつて審按すると取寄にかかる資料によれば、東京簡易裁判所裁判官森敬道は、昭和三十三年四月二十六日司法警察員警視日下部茂雄の各請求により被疑者両名に対する地方公務員法違反被疑事件につき捜索すべき場所を東京都千代田区神田一ツ橋二丁目九番地教育会館内東京都教職員組合本部(昭和三十三年むのイ第二三八号、第二三九号事件)及び同教育会館内日本教職員組合本部(同年むのイ第二四〇号、第二四一号事件)とし、差押えるべき物件をいずれも、会議議事録、闘争日誌、指令、通達類、連絡文書、メモその他本件に関係ありと思料せられる一切の文書及び物件とする各捜索差押許可状を発し、同日これに基き司法警察職員による捜索差押が執行されたことが明らかである。

弁護人等は、まづ右許可状には罪名の表示として単に「地方公務員法違反」と記載があるのみで、同法第何条違反であるかの特定がないから捜索差押の目的が限定されず右許可の各裁判は違法であると主張するので、この点について判断すると、捜索、差押の許可状は、刑事手続における住居及び所有又は所持の安全を保障し、その侵害を伴う捜索差押の処分についての令状主義を規定する憲法第三五条をうけて、犯罪捜査のための対物的強制処分である捜索差押について令状の必要であることを定める刑事訴訟法第二一八条及びその方式を規定する同法第二一九条に基き裁判官により発付されるものでなければならないことはいうまでもない。そして憲法第三五条は右の捜索差押の令状は、(イ)正当な理由に基いて発せらるべきこと、(ロ)捜索状については捜索する場所を、差押状については差押をする物を明示しなければならないこと、(ハ)権限ある司法官憲により各別に発せらるべきことを規定しているから、これらの令状は憲法の右法条所定の要件を備えたものでなければならないことも明らかであり、従つて右令状に関する刑事訴訟法上の諸規定は憲法第三五条の趣旨に基いてこれを解釈運用しなければならないことも亦当然としなければならない。そして憲法第三五条の右の(ハ)の要件については捜索、差押についてのそれぞれの許可がなされた旨が記載されていればこれを一通の令状に記載することを妨げないと解すべきであるから(最高裁昭和二七年三月一九日大法廷判決、同昭和二八年三月一三日第二小法廷判決参照)、本件資料及び本件各許可状自体からも窺われるように、同一の場所で同一の機会に捜索に引続き差押えを行うべきことが明らかな場合に、裁判官が捜査官憲の請求により捜索差押許可状なる一通の令状を発することの許されることは明白である。そこで進んで刑事訴訟法所定の捜査上の強制処分たる捜索差押許可状の請求手続(同法第二一八条同規則第一五五条第一五六条)及び同令状の記載要件(同法第二一九条)をみると、同令状請求書及び同令状の記載要件として差押えるべき物又は捜索すべき場所身体若しくは物の明示を要求していることは当然であるが、請求書には罪名及び犯罪事実の要旨の記載を必要としながら令状には罪名の記載をもつて足るとし、また被疑者又は被告人の氏名(法人の場合はその名称)が不明のときは請求書にその旨記載すれば足るとし、なお右の令状は捜査官が犯罪の捜査をするについて必要がある場合に請求に基ずいて発せられ、その請求にさいしては裁判官に対し被疑者が罪を犯したと思料さるべき資料を提供すべきことが定められている。いまこれを憲法第三三条に基き均しく裁判官の発する令状である逮捕状の請求手続及びその記載要件と対比すると、逮捕状請求のばあいには罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由の存在とその認定に必要な資料の提供が命ぜられ(刑訴法第一九九条同規則第一四三条)、その令状の記載要件には罪名のほか被疑事実の要旨の明示が要求されているのであつて捜索差押許可状と逮捕状との右のような差異は捜索差押は逮捕の前提として行われることが多く、しかも捜索差押の場所、物件は必ずしも被疑者の住居物件等に限られず第三者の住居、物件等のばあいもあり、従つてまた捜査上特に秘密保持の必要があることがその理由とされるからである。憲法第三三条が逮捕については犯罪を明示すべきことを要求しているのに対し憲法第三五条は捜索差押については犯罪の明示を要求していないのもその趣旨に他ならない。すなわち捜索差押許可状の罪名は憲法第三五条の要求する記載要件ではなく、裁判官が捜査官憲の提供した資料に基きその令状請求書記載の当該事件について犯罪の嫌疑があり、かつ差押えるべき物が特定の場所に存在すると思料し強制処分として捜索差押の必要性を認めた場合(なお刑訴法第二二二条第一項により差押につき同法第九九条第一〇〇条、捜索につき第一〇二条の要件を必要とすることはいうまでもない)その結論としてこれを表示し、よつて憲法第三五条に所謂正当な理由に基き発する令状であることを明らかにする一方法として刑事訴訟法上その記載が要求されるものと解すべきである。換言すれば、右罪名の記載はこれによつてまづ、当該事件を特定し、令状が捜査機関によつて恣に他事件の捜査に流用されることを防止する意味をもつものであつて、反面これによつて捜索差押の場所物件を特定するためのものではなく、これらの特定はあくまでも令状の記載自体によつてなされなければならないのである。そして当該事件の特定のためには幾種類もの構成要件を規定する特別刑罰法規にあつては抽象的に「……法違反」と記載するだけではなく具体的にその何条違反の罪であるか知り得る程度に当該法条をも掲げることが妥当であるが、前示のように令状に被疑事実の摘示が要求されない趣旨から考えれば、これは絶対的な要件であるとはいい難く、令状を発付する裁判官が捜査官憲の提供する資料に基き判断した結果その何条違反の犯罪ありと思料したならば単に当該法令の違反という表現形式を用いたとしてもただちに違憲違法のものと断ずることはできないと考える。蓋し捜索差押許可状において最も重要なものは捜索差押の場所物件の特定であつていかに罪名の記載が精密になされているとしても、単に「本件に関係ある場所」とか「本件に関係ある一切の物件」というような記載がなされるならば捜索の場所、差押物件が特定されず、憲法に禁止する一般的探険的捜索差押を許す結果となるからである。もつとも前述した事件の特定という観点からするならば、右のような表現形式の罪名の表示では同一法令の他の法条違反の事実の捜査に流用される危惧があるといわれるかも知れないが、これとても例えば刑法犯の窃盗罪のばあいを例にとつて考えてみるならば、この場合にも令状発付のさい裁判官が資料に基いて嫌疑ありと思料した特定の窃盗の被疑事実とは別個の窃盗の事実の捜査に流用される虞のあることと同列であつて特別法違反のばあいに限つたものではないのである。従つて犯罪事実の明示を必要とされていない捜索差押許可状における罪名の表示は、起訴状において捜査の結果に基き審判の対象を明確にする必要から公訴事実及び罪名を特定するため罰条を示すことが要求されている(同法第二五六条第一項第四項)のとは異り、事件を特定するためのものであるといつても、そこに限界が存するものであるといわなければならないのである。そして、もし令状発付のさいに裁判官が資料によつて犯罪ありと思料した被疑事実とは別個の犯罪につき捜索差押がなされたばあいには、捜査官憲の執行処分に対し刑事訴訟法第四百三十条による不服申立が可能であり、また訴訟上は違法手続により収集した証拠の証拠能力の問題が別途に起るのである。いま本件についてみると、本件各許可状の罪名の表示としては、単に「地方公務員法違反」との表示があるのみで、その何条違反にあたるかの記載がないけれども取寄にかかる資料によれば本件許可状は地方公務員法第三七条第一項違反の被疑事実ありと裁判官が思料して発付したものであることが認められ、かつ右令状には捜索すべき場所の表示として前示「教育会館内日本教職員組合本部」或いは「同会館内東京都教職員組合本部」差押えるべき物の表示として「会議々事録、闘争日誌、指令、通達類、連絡文書、報告書、メモその他本件に関係ありと思料せられる一切の文書物件」という記載があるから罪名の表示としては違反の法条を摘示するのがより妥当であつたとしても前記説示の理由によりこれを違憲違法のものとすることはできない。

また弁護人等は右差押えるべき物の表示としてその末尾に「本件に関係ありと思料せられる一切の文書及び物件」なる文言のあることを理由にその記載が不特定である旨主張するもののようであつて、前示のように差押えるべき物の記載は憲法第三五条の要求する記載要件であり本件令状中の最も重要な部分と解すべきであるから単なる右文言のような概括的記載の許されないことはいうまでもないが、本件にあつては右の文言は前示のように「会議々事録、闘争日誌、指令、通達類、連絡文書、報告書、メモ」と記載された具体的な例示に附加されたものであつて右例示の物件に準じられるような闘争関係の一切の文書物件であることが明瞭でありその特定に欠けるところはない。

次に弁護人等は本件各捜索差押許可状の捜索すべき場所の記載は単に前記「労働会館内日本教職員組合本部」又は「同会館内東京都教職員組合本部」とあるのみで、更にその事務局、書記局等の表示がなく不明確不特定であるから右許可の各裁判は違法であると主張するので検討すると、前示のように、本件令状の捜索すべき場所の記載は憲法第三五条の要請するところであり、明確に特定さるべきことは弁護人等所論のとおりであるけれども、右の特定を必要とする所以のものは人の住居(管理)権の侵害を保障するためのものであるから住居権を異にする個所と区別する程度に記載される必要がありかつそれで十分であつて、本件のばあいには、教育会館なる建物内の日本教職員組合本部又は東京都教職員組合本部のすべての居室が捜索の対象とされ、かつそれ以外の住居権者の居室と明確に区別できる記載と認められるから、右の各記載に特定を害するところはなく、弁護人等の主張はいずれも理由がない。そして本件各申立は本件各捜索差押許可状に関する許可の裁判に対する不服申立であり捜査機関の執行処分についての不服を主張するものではないところ、取寄にかかる資料に照しても右各許可の裁判には何等の違法もなく相当と認められるから、その取消を求める本件各申立は理由がなく、刑事訴訟法第四三二条、第四二六条第一項に従いいずれもこれを棄却することとし主文のとおり決定する。

(裁判官 岸盛一 目黒太郎 千葉和郎)

(弁護人目録)(略)

準抗告の申立(写)

(申立人・代理人氏名略)

準抗告申立事件

東京簡易裁判所裁判官森敬道が被疑者等の刑事被疑事件に関し、昭和三十三年四月二十六日附でなした捜索差押許可の裁判に対し左の如く準抗告の申立をする。

申立の趣旨

東京簡易裁判所裁判官森敬道が被疑者小林武同長谷川正三に係る刑事被疑事件につき昭和三十三年四月二十六日附でなした

東京都千代田区神田一ツ橋二丁目九番地教育会館内

東京都教職員組合本部

を捜索場所とする捜索差押許可の裁判はこれを取消す

との裁判を求める。

申立の理由

一、東京簡易裁判所裁判官森敬道は、被疑者等の刑事被疑事件につき昭和三十三年四月二十六日別紙記載の通りの捜索差押許可状を発附し、右許可状に基ずき前同日司法警察職員による捜索差押が執行せられた。

二、然しながら捜索差押許可の裁判は、左の理由により違法であり取消さるべきものである。

(一) 右許可状には「罪名」の記載として、単に「地方公務員法違反」とあるのみで、地方公務員法第何条違反であるかについては記載を欠いている。

然し乍ら刑事訴訟法第二一九条が、令状の記載要件について詳細に規定している趣旨は、裁判官及び執行機関の恣意を防ぎ、被疑者等の基本的人権を保護し、その防禦権を完からしめる趣旨である。起訴状の記載要件として、罪名は適用すべき罰条を示して記載しなければならない(刑事訴訟法二五六条四項)と規定しているのもその趣旨である。

捜索差押許可の請求には、罪名及び犯罪事実の要旨を記載しなければならぬことになつているが(刑事訴訟規則一五五条一項四号)、令状そのものには単に罪名を記載するにすぎないから、令状を発付する裁判官としては、一応右の犯罪事実の要旨については判明していることになるわけではあるが、右令状の発付を受けた者、及びこれを執行する者には令状に示された罪名の範囲は、必ずしも明らかではないのである。すなわち本件許可状の如き、罪名として単に「地方公務員法違反」というだけでは、例えば「刑法違反」という如く(地方公務員法第六〇条以下には多数の罰条がある)、極めて漠然としていて、捜索差押の目的が限定され得ないのである。殊に本件令状には、

「……メモその他本件に関係ありと思料せられる一切の文書及び物件」とあつて「本件」とは具体的に地公法第何条違反の罪の被疑事件であるかということは極めて重要な意味をもつているから、第何条の違反であるかについて具体的に明示しなければならないのである。なお逮捕状には罪名とともに被疑事実の要旨を記載しなければならない(刑訴法二〇〇条)ことと比較しても、捜索差押許可状の記載要件としては単に罪名だけしか記載しないのであるから、少くとも罪名は罰条を以て特定しなければ、捜索の範囲及び差押うべきものの範囲は特定できないのである。

従つてかかる漠然たる罪名による許可の裁判は違法無効であり、取消さるべきものである。

(二) 次に右許可状には捜索すべき場所として

東京都千代田区神田一ツ橋二丁目九番地

教育会館内東京都教職員組合本部

と記載してあるだけで組合の事務局、書記局等の表示が全然なされていない。

憲法第三五条は「……正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状」と規定していて、場所の明示は憲法上の要件であるから、できる限りこれを具体的詳細に記載しなければならないのである。本件許可状の如く、単に組合本部というだけでは、抽象的に団体名を表示しているだけで、場所そのものの表示ではないから違法であり、右違法な場所を表示する許可の裁判は取消さるべきものである。

以上の理由により本申立に及んだ次第である。

昭和三十三年四月二十八日

(申立人氏名略)

東京地方裁判所御中

別紙 捜索差押許可状<省略>

昭和三十三年む第二三八号 第二三九号

準抗告申立事件

申立の理由補足(写)

本件申立理由二の(一)に左のような補足をする。

一、もともと罪名とはいうまでもなく犯罪の名称であるから特定の構成要件に該当する犯罪であることを端的に表現し得るものでなければならない。罪名の記載方法については、法はただ起訴状の場合にだけ「罪名は適用すべき罰条を示してこれを記載しなければならない」(刑事訴訟法第五六条第四項本文)と規定するのみで他の場所に如何なる方法でなすべきかについては、特に規定してはいない。従つて捜索差押令状の場合もどのように記載すれば足るのか法文上は明らかでないがしかし前記のように「罪名」は構成要件を明らかにし得る程度のものでなければならないのであるから単に本件令状のように「地方公務員法違反」というのみではこの趣旨に合致しない。地方公務員法には各種の犯罪構成要件があるのみであるから罰条を記載するか或いは罰条を記載しないまでもどのような構成要件に該当するのか明らかにならない記載では、法の要求する「罪名」の記載にはならないものといわざるを得ない。すなわち刑法犯でいうならば罪名を詐欺とすれば、特定の構成要件が分明するから敢て刑法第二四六条を掲記する必要はない。しかし本件のように地方公務員法の場合は、特定の構成要件を示すべき法条を掲記することは罪名記載の趣旨からいつて絶対必要々件である。(罰則を規定した条文所謂罪条の記載は必要としないであろう)。捜索差押の場合は被疑事実の記載はないのであるから防禦権確保の見地からいつても罪名の記載は厳重になされなければならない。更に重要なのは本件令状の罪名記載が漠然としているため「差押うべき物」として本件令状に表示してある「メモその他本件に関係ありと思料せられる一切の文書及び物件」の、その「本件」が全く不明になるのである。従つて本件令状には差押うべき物が明示されていないことになる。ところで「押収する物を(令状に)明示する」ことは憲法上の要求であつてこれを無視することは許されないのは明らかである。憲法三五条が「捜索する場所及び押収する物を明示する令状」と特に明示することを強調したゆえんは歴史上無制限な捜索押収がなされた過去の暗黒時代の弊害に鑑み裁判官によるチェックと共に併せて裁判官を含めて司法官憲による職権の乱用を防ぎ国民の基本的人権を保障し被疑者等の防禦権を完うさせるために明文をもつて設置したものである。本件の場合単に地方公務員法違反というだけでは地公法に規定する幾多の罪がある関係上捜査官憲としてそれらの罪に範囲を拡げることは容易であり、被疑者等これを受ける者としては「本件」に関係あり、なしとの点で異議を申立てることは不可能となるのである。すなわち一捜査官が本件に「関係ありと思料」することに絶対的に拘束されることとなり警察万能政治を再現することは必然である。

以上の点からみても捜索差押令状には罪名について法条を具体的に記載することにより差押うべき物を特定することは絶対的に必要である。憲法第三五条が要請するのは正にそのことである。

二、又本件令状によれば「メモその他本件に関係ありと思料せられる一切の文書及び物件」と押収物件を記載して極めて広範囲な事項につき裁量権を捜査官にゆだねている憲法第三十五条は「捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ侵されない」と規定し、捜索の場所又は押収物を概括的に記載することを禁止し以て国民の基本的権利を保障している。従つて前記のような記載ある本件令状は前記憲法の条項に違反する無効なものである。

昭和三十三年五月六日

(申立弁護人氏名略)

東京地方裁判所

刑事第十部御中

準抗告の申立(写)

(申立人・代理人氏名略)

準抗告申立事件

東京簡易裁判所裁判官森敬道が被疑者等の刑事被疑事件に関し、昭和三十三年四月二十六日附でなした捜索差押許可の裁判に対し左の如く準抗告の申立をする。

申立の趣旨

東京簡易裁判所裁判官森敬道が被疑者小林武 同長谷川正三に係る刑事被疑事件につき昭和三十三年四月二十六日附でなした

東京都千代田区神田一ツ橋二の九

教育会館内

日本教職員組合本部

を捜索場所とする捜索差押許可の裁判はこれを取消す

との裁判を求める。

申立の理由は捜索場所を申立趣旨記載のとおりとするほか前同様である。

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